国税庁 仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税関係を明らかに

国税庁 仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税関係を明らかに

国税庁は4月16日、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて日本円による補償金の支払いを受けた場合についてのタックスアンサー(よくある税の質問)を公表し、この補償金は非課税となる損害賠償金には該当せず、原則として雑所得として課税の対象となる旨を明らかにしています。

<国税庁タックスアンサー №1525「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の支払いを行ったコインチェック社も同日、この補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合、下回る場合の課税関係についてのプレスリリースを公表し、この支払いを受けた補償金による所得は原則として平成30年分の確定申告(申告期限:平成31年3月15日)が必要となる旨を明らかにしています。

<コインチェック株式会社 仮想通貨NEM保有者に対する補償金の課税関係について>
http://corporate.coincheck.com/2018/04/16/54.html

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